代表弁護士 井上 昌哉
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■交通死亡事故の損害賠償の内容
交通死亡事故の損害賠償の内容は、治療費や葬儀関係費など、被害者が亡くなられたことで直接支出した積極損害、事故に遭わなければ被害者が得られたであろう将来の利益(逸失利益)である消極損害、事故に遭うことで受ける精神的な苦痛に対する慰謝料に分かれます。
ご遺族の苦しみを慰謝し、今後の生活を維持していくためには、適正な賠償額を獲得する必要がありますが、具体的な内容を知りたいというお問い合わせをいただくことが多くあります。
そこで、しまかぜ法律事務所では、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる賠償額について具体的に紹介するコラムを連載しております。
交通死亡事故は賠償額が大きくなるため、弁護士の腕次第で、賠償額に数千万円の違いが生じることがあります。豊富な知識と実績を備えたしまかぜ法律事務所のコラムは、ご遺族の方はもちろんのこと、みなさまにとって有益な情報提供ができるものと考えております。
■18歳、男子、医学生が死亡した場合の賠償額
2016年10月8日の最新のコラムでは、18歳、男子、医学生が交通事故により死亡した場合に請求できる賠償額について紹介しています。
1.治療費
救命治療などに要した治療費を請求できます。
2.葬儀関係費
死亡事故がなくても将来的にはいずれ必要になってくるため、全額ではなく150万円程度が認定されることが多いです。しかし、若年で亡くなられた場合は、はるかに遠い将来に要する葬儀を考慮する必要性が低いため、150万円以上で認定されます。
3.死亡慰謝料
2,500万円ほどで認定されることが多いです。
4.逸失利益
大学生の逸失利益は、学生時期、就労時期と段階的に請求していきますが、医学生の場合は、学生時期、研修医時期、勤務医時期、開業医時期と段階的に請求していきます。
(1)学生時期
18歳~24歳の学生時期は、アルバイトなどしていない限り、基礎収入が算定できないため、請求することはできません。
(2)研修医時期
研修医時期は、他の医師と比べて低額の収入ではありますが、属性を医師としない全年齢の平均賃金程度の収入は得られる蓋然性があるとして、平成26年賃金センサス男性・大卒・年齢計を基礎収入とします。生活費控除率を45%とし、医師資格を取得したはずの25歳から2年間で算定します。
(3)勤務医時期
平成26年賃金センサス医師・企業規模計を基礎収入とし、生活費控除率45%、勤務医として10年間仕事をすると想定し、算定します。
(4)開業医時期
医学生の親が開業医である場合、医院を引き継ぐことで同等の所得を得られる蓋然性があるとして、医院の事業所得を基礎収入とします。生活費控除率45%、67歳まで仕事をすると想定し、算定します。
コラムでは具体的な計算式も紹介していますが、あくまで一例ですので、同じ18歳、男子、医学生でも賠償額が違ってくることがあります。しまかぜ法律事務所では、ご遺族のお話をお伺いし、適正な賠償額を請求します。
■過去の連載内容
・10歳、男子が死亡した場合
・10歳、女子が死亡した場合
今後も、年齢・性別・職業など亡くなられた方の属性ごとに請求できる損害賠償額についてコラムを掲載する予定です。
■無料出張相談のご案内
しまかぜ法律事務所では、お住まいが遠方のために事務所へお越しいただけない方や精神的ご負担により体調が優れず外出が難しいご遺族のため、愛知・三重・岐阜だけでなく日本全国、無料で、出張相談を実施しています。土日祝日の相談についても、事前にお電話でご予約いただければ対応可能です。
亡くなった方の年齢・性別・職業によって適正な賠償額は大きく異なってくるため、ご遺族のお話をお伺いし、適正な賠償額を獲得できるよう徹底的にサポートさせていただきます。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
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定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
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