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映画監督の榊英雄被告、性的暴行で実刑確定へ 最高裁が上告棄却


 自身が監督を務める作品に出演が決まっていた女性俳優2人に性的暴行を加えたとして、準強姦(ごうかん)罪に問われた映画監督の榊英雄被告(56)の上告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)は4日付の決定で被告の上告を棄却した。「同意があった」とする被告の無罪主張を退け、懲役8年の実刑とした1、2審判決が確定する。

 小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べた。審理した裁判官3人全員一致の判断。1、2審判決によると、被告は監督と俳優という立場の差を利用して20代だった2人を抵抗できない状態にさせ、2015~16年に東京都内の事務所やホテルで計5回の性的暴行を加えた。

 被告は東京国際映画祭のコンペティション部門にノミネートされた「捨てがたき人々」(14年公開)などで知られる。複数の女性俳優が被告から性行為を強要されたと22年に週刊誌で告発し、俳優の性被害が業界全体で問題視された。

 準強姦罪は、相手を心理的・物理的に抵抗させることが著しく困難な状態(抗拒不能)にさせ、同意のない性的暴行を処罰する。23年に不同意性交等罪に改正された。【安元久美子】

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