
業務委託の際に報酬額や支払期日といった取引条件を明示しなかったなどとして、公正取引委員会は2日、日本郵便(東京都千代田区)のフリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告をした。
公取委によると、日本郵便は2024年11月~25年6月末、フリーランス167人に荷物の配達や郵便局敷地内の除草などを委託した際、報酬額や支払期日などの取引条件を明示しなかった。うち140人には期日までに報酬を支払わなかった。
同社では委託費が一定額以下の業務委託を「請求書払い」とし、事前に契約書を作成せず、フリーランス側から請求書が届いた際に報酬を支払うといった運用をしていた。取引条件は書面などで明示するよう義務付けられているが、口頭で発注したり、メールなどで発注する場合も必要な対応をとらなかったりした。
公取委の聞き取りに「フリーランス法が施行されて内規を改正したが、周知が行き届いていなかった」と説明したという。
公取委は今回、日本郵便の本支社や全国の郵便局を対象に抽出調査を実施。「(必要な対応がとられなかったフリーランスは)認定よりも相当数いた可能性がある」とし、社全体で違反が生じていないかを調査するよう求めた。【山田豊】
