
自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、約5100万円の寄付を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた元参院議員、大野泰正被告(67)は6日、罰金60万円(求刑・罰金150万円)の有罪とした東京地裁判決を不服として東京高裁に控訴した。判決は起訴された5年分のうち4年分を無罪としており、検察側も同日、控訴した。
元秘書の岩田佳子被告(62)も罰金20万円(求刑・罰金50万円)を不服として控訴した。両被告は共謀して2018~22年に所属していた清和政策研究会(旧安倍派)からパーティー券収入のノルマ超過分計約5100万円のキックバック(還流)を受けたのに、資金管理団体「泰士会」の政治資金収支報告書に記載しなかったとして起訴された。6月23日の地裁判決は、22年の約1120万円分のみを有罪とした。
元議員、元秘書ともに全面的に無罪を主張し、地裁判決は18~21年分について「虚偽記載の認識があったのか合理的な疑いが残る」などと指摘し罪の成立を否定した。控訴審でも虚偽記載の認識や共謀の成立が争点になるとみられる。
一連の事件では、国会議員4人を含む12人が起訴(在宅や略式含む)され、8人の有罪が確定している。正式裁判で一部でも無罪になったのは両被告が初めて。不記載や誤記載があった80人以上の自民党議員側の中で大野元議員側の不記載額は最多だった。【五十嵐隆浩】
