
同意を得た上で横浜市の女性(当時22歳)を殺害したとして、男性被告が承諾殺人罪で追起訴された事件を巡り、神奈川県警は23日、2015年の事件発生当時、自殺と判断していたことを明らかにした。「捜査が不十分だった」として、渋谷祐司・捜査1課長が遺族に謝罪したという。
一連の事件では、さいたま市の無職、斎藤純被告(32)が、18年に同意を得た上で茨城県の女性(当時21歳)を殺害したとする承諾殺人などの罪に問われている。さいたま地裁であった公判では、検察側が横浜市の女性に対する承諾殺人罪でも追起訴したことが明かされ、斎藤被告はいずれの罪も認めている。
神奈川県警によると、事件を捜査していた埼玉県警から25年5月、横浜市の女性について「自殺でない可能性がある」と連絡を受けた。当時の記録や担当した警察官への聞き取りから、捜査の不備が明らかになったという。
渋谷課長は「当時は自殺だと総合的に判断したが、事件性を見抜けなかった。既に問題点を把握し、再発防止を徹底している」と述べる一方、自殺と判断した理由は「公判中なのでコメントは控える」とした。
起訴状などによると、斎藤被告は15年10月22日、横浜市の女性宅で、睡眠薬を飲ませて殺害すると同意を得た上で、首を絞めるなどして殺害したとされる。【清水夏妃】
