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母子殺害で元刑務官に逆転無罪 国と大阪府の賠償認めず 地裁判決


 大阪市平野区で2002年に起きた母子殺害事件を巡り、無罪が確定した元刑務官の男性(67)に対する捜査や公判の妥当性が争われた訴訟で、大阪地裁(三村憲吾裁判長)は18日、国と大阪府に計約1億2400万円の損害賠償を求めた男性の請求を棄却した。

 男性は義理の息子の妻(当時28歳)とその長男(同1歳)を殺害したなどとして、02年に殺人と現住建造物等放火の罪で起訴された。1審は無期懲役、2審は死刑を言い渡した。

 しかし、10年の最高裁判決は二つの有罪判決を破棄。差し戻し後は1、2審とも無罪となり、17年に確定した。男性は一貫して無罪を主張していた。

 検察側は現場マンションの共用灰皿で見つかったたばこの吸い殻72本のうち、1本に男性のDNA型が付着していたことを有罪立証の柱にした。しかし、残る71本を大阪府警が紛失していたことが刑事裁判の途中で明らかになった。

 男性側は、吸い殻は変色が進んでおり、事件以前に被害者の携帯灰皿を経由して捨てられた可能性を主張していた。

 その上で警察や検察は、吸い殻を紛失したことで男性の有罪を立証できなくなったはずだと指摘。それにもかかわらず、紛失を隠しながら捜査や公判を続けたのは違法な刑事手続きだとしていた。

 府側は「紛失した吸い殻は重要な証拠ではなかった」、国側も「紛失後もほかの間接事実を含めて立証を尽くせば男性の有罪判決があり得る状況だった」として、それぞれ請求棄却を求めていた。【木島諒子、松原隼斗】

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