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拘置所の被告にスマホ使わせ通話 弁護士に業務停止1年 大阪弁護士会


大阪弁護士会は、乾彰夫弁護士が大阪拘置所で勾留中の被告にスマートフォンを使わせ、関係者と複数回通話させたとして、業務停止1年の懲戒処分にした。この行為は、接見交通権の悪用にあたるとされている。2023年3月から5月の間、乾弁護士は被告の依頼を受け、少なくとも17回接見し、自身のスマートフォンを20回使用させた。被告はワクチン接種反対団体の幹部で、窃盗や詐欺の疑いで勾留されていた。大阪弁護士会が通話記録を調べ、問題行為が発覚したが、乾弁護士は反省している。弁護人との接見では秘密が保障されるが、今回の行為は証拠隠滅の恐れがあるとされた。

 大阪拘置所に勾留されている刑事事件の被告にスマートフォンを使用させて関係者と複数回通話させたとして、大阪弁護士会は24日、乾彰夫弁護士(45)を業務停止1年の懲戒処分とした。刑事訴訟法で被告に保障される接見交通権を悪用する行為だとしている。

 同会によると、乾弁護士は2023年3~5月、大阪拘置所で少なくとも17回、私選弁護士として接見。被告の依頼で自身のスマートフォンを20回使用させ、関係者らと最大約30分間通話させた。立会人はなかった。懲戒処分に対し、乾弁護士は反省しているという。

 被告はワクチン接種反対団体幹部で、窃盗と詐欺事件で勾留されていた。団体関係者の相談を受けた同会が通話記録を調べ、発覚した。

 弁護人との接見は立会人は付かず秘密が保障される。同会は会見で「熱心に刑事弁護に取り組んだ末の行為と考慮しても、被告に携帯電話で外部と通話させる行為は証拠隠滅の危険を伴い、接見交通権の悪用に加担したことになる」と説明した。【土田暁彦】

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