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「支払い遅延がある」身に覚えのない後払い決済、傷ついた信用情報


大阪府箕面市で暮らす40代の女性が、銀行訪問時に不正利用による信用情報の「傷」が発覚しました。彼女は知らぬ間に後払い決済サービスを不正に申し込まれ、アップルのiPhone購入の支払いが滞っている状態となり、ローンの申請が拒否されました。警察への相談も進展はなく、被害届は事業者が提出する必要があると言われましたが、最終的には、不正利用者がお金を支払ったことで事態が収束。しかし、信用機関からは事業者の申し入れがなければ情報は訂正されないと言われ、現在も信用情報に傷が残っています。

 「申請は受け付けられません。あなたには支払いの遅延があります」

 大阪府箕面市で暮らす40代の女性が住宅ローンの相談のため銀行を訪れると、窓口でそう告げられた。

 申請の拒否は寝耳に水だった。調べてみると、知らない間に女性の信用情報に「傷」が付いていた。

 信用情報とは、顧客の信用を判断するための、ローンやクレジットカードなどの取引に関する情報のこと。そこに、支払いの滞納などが記されていたのだ。

 「心当たりがなくてびっくりした」

 女性が調べると、知らぬ間に自身が2024年2月3日付で、後払い決済サービスに申し込んだことになっていた。後払い決済サービスは、大手ネットショッピングサイトなどで支払いの際、クレジットカードのように利用できる。

 誰かがそのサービスを利用して、米アップルのiPhone(アイフォーン)などをコンビニ支払いの割賦方式で購入。25万5000円の支払いが延滞していた。

 女性は警察に相談したが、返ってきた答えは「被害届は後払い決済サービスの事業者が出す必要がある」というものだった。アイフォーンなどの代金の支払いが滞り、その負担をして金銭的に損害を被ったのは事業者だからだ。

 その後、後払い決済サービスの事業者から「コンビニで支払いが完了している」と伝えられた。女性が動いたことで、悪用した側がお金を払ったのだろうか。

 ただ、個人の信用情報を取り扱う指定信用情報機関からは「この事業者からの申し入れがないと、信用情報の訂正はできない」と説明された。今年2月末現在、女性の信用情報は傷付いたままだ。【矢追健介】

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