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終業~始業に一定の休息時間を 「インターバル制度」厚労省が促進へ


厚生労働省は、従業員の健康を守るための「勤務間インターバル制度」の導入を企業に奨励しています。この制度は、終業と次の始業の間に一定の休息時間を確保するもので、2019年の法改正で導入が努力義務として定められましたが、導入企業は未だ5.7%に留まっています。厚労省は2028年までに導入企業を15%以上に増やすことを目指し、助成金を通じて中小企業を支援。また、業種別のマニュアル作成や、制度の効果を広めるためのセミナーも後押ししています。平均的なインターバル時間は10時間40分で、9時間以上の導入に対しては最大120万円の助成が提供されます。

 厚生労働省は、終業から翌日の始業の間までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の導入拡大を図る。中小企業に対する導入経費の助成に加え、企業の人事担当者が出席する民間セミナーの講師に周知を依頼。業種別導入マニュアルの作成も進める。

 勤務間インターバル制度は2019年に施行された働き方改革関連法で企業に導入の努力義務が課せられた。厚労省は28年までに制度を導入する企業を15%以上に引き上げたい考えだが、現状では5・7%にとどまっている。導入企業のうち、インターバルの平均は10時間40分だった。

 厚労省は既に9時間以上のインターバルを導入する企業に対し、労務管理ソフトウエアなどの諸経費として100万~120万円を助成している。宿泊業やIT業など業種別に、導入した実例を盛り込み、運用のポイントなどをまとめた業種別導入マニュアルも作成しており、順次拡大する方針だ。今回新たに、民間団体に委託し、企業の人事労務や採用担当者らが出席する民間セミナーの講師に対し、制度の内容や効果について周知してもらうよう依頼する。

 担当者は「インターバル制度は普段使わなくても、突発的なことが起こり、残業をしなくてはならないときに備えて導入しておくべきだ」と強調する。【堀菜菜子】

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