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元慰安婦への寄付金不正流用 支援団体前理事長の有罪確定 韓国


韓国最高裁は、市民団体前理事長の尹美香被告に対し、元慰安婦への寄付金を不正流用した業務上横領罪などで、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を確定した。被告は無罪を主張していたが、判決は寄付金の不適切な管理を認定した。

 韓国最高裁は14日、元慰安婦への寄付金を不正流用したとして業務上横領罪などに問われた市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯」(正義連、旧挺対協(ていたいきょう))前理事長の尹美香(ユンミヒャン)被告の上告審で、双方の上告を退けた。懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡した2審・ソウル高裁判決が確定した。

 昨年2月の1審判決は起訴内容の大半を無罪としたが、同9月の2審判決は寄付金を個人口座に保管しており「公的と私的な支出が区別できない」などとして約8000万ウォン(約890万円)の横領を認定。1億3000万ウォンが寄付金品法違反にあたるとした。

 尹氏は無罪を主張。2020年9月に起訴された後も国会議員を続け、今年5月までの任期を全うした。韓国メディアは有罪確定に「遅れた正義」などと伝えた。【ソウル日下部元美】

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