自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、清和政策研究会(旧安倍派)から受け取ったパーティー券収入のノルマ超過分を政治資金収支報告書に記載しなかったことを巡り、不起訴処分となった萩生田光一元政調会長の秘書について、東京第5検察審査会は、「不起訴不当」と議決した。10月23日付。東京地検が再捜査し、再び不起訴とすれば捜査は終結する。
議決は、秘書が国会と地元の事務所を統括する立場にあり、不記載は5年間で2728万円だったことを挙げ「政治資金の収支を国民に明らかにする義務を果たせなくした」と指摘した。
萩生田氏を告発した大学教授は当初、この秘書を告発対象とせず、検察審は教授の申し立てには不起訴処分の妥当性を示さなかったが、検察審として独自に事件の記録を取り寄せて議決した。萩生田氏は不起訴相当としている。【安元久美子】