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同性婚訴訟 高裁で初の違憲判断 カップル側の控訴は棄却


 同性同士の結婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性カップル3組6人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(斎藤清文裁判長)は14日、婚姻の自由や個人の尊厳に立脚した家族法の制定を求める憲法24条と、法の下の平等を定めた14条に違反すると判断した。その上で、国会が立法措置を怠ったとは言えないとして、同性カップル側を敗訴とした1審・札幌地裁判決(2021年3月)を支持し、同性カップル側の控訴を棄却した。同種訴訟で、高裁の憲法判断は初めて。

 19年以降、札幌、東京、大阪、名古屋、福岡の全国5地裁で起こされた6件の同種訴訟で初の高裁判決だった。

 一連の訴訟では、現行制度が、婚姻の自由を定めた憲法24条1項▽個人の尊厳と両性の平等に基づいた家族法の制定を求める24条2項▽法の下の平等を定めた14条――に違反しているかどうかが争点となった。地裁では「合憲」「違憲状態」「違憲」と判断が分かれていた。

 札幌訴訟の原告は、男性カップル2組、女性カップル1組の計6人。1審判決は、国が同性婚を可能とする立法を怠ったとは認めず同性カップル側の敗訴としつつ、同性カップルが婚姻による法的効果を受けられないのは「合理的根拠を欠く差別的取り扱いに当たる」として憲法14条違反を指摘。同性婚を巡る訴訟で初めて違憲判断を示した。

 同性カップル側は控訴審で、同種訴訟の判決や社会情勢の変化から、現行制度は「合理性が疑わしい状況にある」と訴えた。憲法24条が定める婚姻に同性カップルを含まないという解釈は「社会状況の変化により変動しうる」と主張した。

 これに対し国側は、「両性」や「夫婦」という文言を用いた憲法24条は、同性同士の婚姻を想定していないと反論。現行制度は同性カップルを差別するものではなく、憲法14条にも違反しないとしていた。【金将来】

札幌高裁判決骨子

・同性婚を許していないことは差別的取り扱いで憲法14条に違反する。

・24条1項は同性間の婚姻の自由も保障し、24条2項は個人の尊厳に立脚した立法を求めているから、現行制度は24条に違反する。

・国会の立法不作為は違法と認めることはできない。

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