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工藤会トップ、2審は無期懲役 1審破棄し極刑回避 福岡高裁


 市民が襲撃された4事件で、殺人罪や組織犯罪処罰法違反(組織的殺人未遂)などに問われた特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)トップで総裁の野村悟被告(77)の控訴審判決で、福岡高裁(市川太志裁判長)は12日、死刑とした1審・福岡地裁判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。1審は指定暴力団トップに初めてとみられる死刑を選択したが、控訴審は極刑を回避した。

 高裁は、同様の罪に問われた同会ナンバー2で会長の田上不美夫(たのうえふみお)被告(67)については1審の無期懲役判決を支持し、田上被告の控訴を棄却した。

 両被告は、北九州市の元漁協組合長射殺(1998年)▽工藤会の捜査を担当した元福岡県警警部銃撃(2012年)▽野村被告の下腹部の脱毛施術などを担当した看護師刺傷(13年)▽射殺された元漁協組合長の孫の歯科医師刺傷(14年)――の4事件で、殺人罪などに問われた。

 1審で両被告は関与を全面的に否定。両被告が事件を指示したことを示す直接証拠はなかったが、21年8月の福岡地裁判決は、工藤会が厳格な序列の定められた組織であることを前提に、最終的には野村被告が重要な意思決定をしていたと推認。野村被告を4事件の「首謀者」と判断した。殺害されたのは元漁協組合長1人だったが、巨額の利権獲得を目的に組織的に事件を起こしたなどとして、野村被告に求刑通り死刑を言い渡した。

 福岡高裁での控訴審は23年9月に始まった。弁護側は地裁判決を「『推認』の名の下で理由もなく共謀と殺意を認めた。重大な事実誤認がある」と批判し、野村被告については4事件とも「指示や共謀はなく、動機もない」として改めて無罪を訴えた。

 さらに、田上被告の認否を一部変更するなどして、4事件の首謀者は「野村被告とは別にいる」と明示。元漁協組合長射殺は元工藤会系組幹部の中村数年受刑者(77)=無期懲役判決が確定=らが個人的動機で実行した事件で、元警部銃撃は工藤会ナンバー3で理事長だった菊地敬吾被告(51)=1審・無期懲役判決、控訴中=が、看護師刺傷と歯科医師刺傷は田上被告が、それぞれ配下の組員に指示したと主張した。

 一方、検察側はこうした控訴審での主張について「野村被告の罪責を免れさせるための虚偽供述で信用できない」と指摘。「野村被告と田上被告の指示がなければ事件の事実関係を合理的に説明できない」などとして、控訴棄却を求めた。

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