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黒川元検事長の定年延長巡る情報公開訴訟が結審 6月27日判決


 黒川弘務・東京高検検事長(当時)の定年を延長した政府の閣議決定(2020年1月)を巡り、関連文書の開示の是非が争われている訴訟が27日、大阪地裁で結審した。判決は6月27日。

 検察官の定年は当時、検事総長以外は63歳と検察庁法で定められていた。検察官には国家公務員法の定年延長規定は適用されないとの政府見解があったが、法務省が20年1月に法解釈を変更。当時の安倍晋三政権がその後、翌月に63歳となる黒川氏の定年を半年延長すると閣議決定した。

 訴訟の原告である上脇博之・神戸学院大教授は21年、法解釈変更について法務省内での協議の過程が分かる文書を情報公開請求。一部しか開示されなかったことから、不開示決定の取り消しを求めている。

 訴訟では、閣議決定当時の法務事務次官、辻裕教(ひろゆき)氏の証人尋問も行われた。政権に近いとされた黒川氏の定年延長を目的とした解釈変更ではないかとの質問に対し、辻氏は「そのようなことはない」と否定していた。【安元久美子】

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