愛知県半田市の市立小学校で、別の児童が放った自作の矢が目にあたり後遺症を負ったとして男子児童らが、市に治療費や慰謝料などを求めた訴訟で、名古屋地裁(安田大二郎裁判長)は11日、市に約3400万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、事故は2019年11月に発生。小6の男子児童が指にけがをして、保健室で手当てを待っていたところ、ベッドの下に隠れていた別の児童が自作の弓矢を放ち、男児の右目に当たった。男児は角膜損傷などのけがをした。
安田裁判長は、けがをさせた児童が保健室を遊び場として連日使用していたことなどから、養護教諭は事故が起こる危険性を予測できたと指摘。教諭は弓矢を取り上げたり、注意喚起したりするなどの義務を怠ったとし、国家賠償法に基づいて市の責任を認めた。
半田市は「判決文が届いたら十分に精査し、対応を検討する」とコメントした。【田中理知】