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熊本県、3職員を懲戒処分 事務怠りで延滞金2100万円など


 熊本県は27日、国に返還する後期高齢者医療費の国庫負担金にかかる事務手続きを怠っていた総務部の男性職員(45)=係長級=を戒告の懲戒処分とした。後期高齢者医療費では、国負担の超過分を翌年度に返還する必要があるが、男性職員が処理をしていなかったため、納付期限を約1カ月超過。約2100万円の延滞金が発生していた。

 県人事課によると、男性職員は3月、厚労省から送付された通知書を県会計課に提出し忘れたため、制度を運営する県後期高齢者医療広域連合が国への返納を期限までにできなかった。男性は「認識不足、確認不足だった」と話しているという。

 また、県は同日、1月に九州道で自動車を運転して法定速度を54キロ超過し、免許停止などの処分を受けた県北広域本部の男性職員(27)=主事・技師級=を減給10分の1(2カ月)、7月の公務中に事故を起こして原付バイクに乗っていた相手に足の骨折などのけがをさせた農林水産部の女性職員(23)=主事・技師級=を戒告の懲戒処分とした。女性職員は、熊本簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。【野呂賢治】

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