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神戸5人殺傷、2審も無罪 遺族「罰せられない理由分からぬ」


 神戸市で2017年に家族や近隣住民ら5人を殺傷したとして殺人罪などに問われ、1審・神戸地裁で無罪(求刑・無期懲役)となった男性被告(32)の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。坪井祐子裁判長は1審と同様、「精神疾患の影響で心神喪失状態にあったとの疑いは否定できない」と判断し、検察側の控訴を棄却した。

 事実関係に争いはなく、被告の刑事責任能力の有無が争点だった。

 21年11月の1審判決は、被告が「(人間と同じ姿だが自我や感情がない)哲学的ゾンビを倒して知人女性と結婚する」という妄想の圧倒的影響下で犯行に及んだ疑いを払拭(ふっしょく)できないとして責任能力を否定した。

 高裁判決は被告の事件前後の行動を踏まえ、「(被害者を)哲学的ゾンビだと信じ込んでいた」とする精神鑑定結果や、鑑定を実施した医師の証言を重視。「被告は妄想を確信しており、善悪の判断能力に合理的な疑いがある」と指摘し、1審判決に誤りはないと結論付けた。

 判決によると、被告は17年7月、自宅で祖父母を包丁で刺すなどして殺害し、止めに入った母親に重傷を負わせた。さらに近くの民家に侵入して住民女性を刺殺し、別の近隣女性にも重傷を負わせた。

 殺害された住民の長男は「本日の判決は私たちの心をもう一度殺すに等しいものでした。妄想を抱いていたとしても、人を殺して罰せられない理由が分かりません」とのコメントを報道各社に寄せた。大阪高検の小弓場文彦次席検事は「判決内容を精査したうえで適切に対応する」との談話を出した。【安元久美子】

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