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ピエール瀧さん出演映画の助成金不交付 「適法」判断見直しか


 俳優のピエール瀧さんが有罪判決を受けたことを理由に、出演映画への助成金交付を取り消したのは違法として、映画製作会社が文化庁所管の独立行政法人「日本芸術文化振興会」(芸文振)に交付を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(尾島明裁判長)は19日、弁論期日を10月13日に指定した。結論を変更する際に必要な弁論を開くため、不交付を適法とした2審・東京高裁判決(2022年3月)を見直す可能性がある。

 交付を求めているのは「スターサンズ」(東京都)。1、2審判決によると、瀧さんは19年6月に東京地裁で麻薬取締法違反の有罪判決を受け、確定した。芸文振は翌7月に「公益性の観点から適当でない」として、瀧さんが出演予定の映画「宮本から君へ」への助成金1000万円を交付しないことを決めた。

 1審・東京地裁判決(21年6月)は、瀧さんは主要な出演者ではなく、助成金を交付しても「国が薬物乱用に対し寛容」という誤ったメッセージが広がる恐れは認めがたいと指摘。不交付決定には裁量権の逸脱、乱用があり違法だとして取り消した。

 一方、2審判決は、芸文振が違法薬物の乱用防止という公益性の観点から、交付しないと決めた経緯について「社会通念に照らし、著しく妥当性を欠いているとは言えない」と指摘。不交付決定を適法とし、映画製作会社側を逆転敗訴とした。【遠藤浩二】

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