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元組員の口座開設拒否訴訟 みずほ銀行「契約の自由」主張方針


 暴力団を離脱して5年以上たって口座開設を拒否されたのは不当な差別だとして、茨城県の元組員の男性がみずほ銀行に対して損害賠償を求めた訴訟の弁論準備手続きが18日、水戸地裁(広沢諭裁判長)で行われた。みずほ銀行は「契約自由の原則が妥当で、原告の希望が法律上保護されるものではない」として棄却を求める方針を示した。

 みずほ銀行は答弁書で、男性が2015~16年に恐喝未遂などの容疑で逮捕されたとの報道があったことから、男性について行内の信用情報として登録していたと説明。23年4月に男性が口座開設申し込みのため記入した書類の氏名や住所、生年月日が登録情報と一致したため、「原告が指定暴力団の構成員で複数回逮捕歴を有する者と確認し、総合的判断により拒絶した」という。

 そのうえで「申し込みに応諾する義務はない」「反社会的勢力の排除は社会的要請で、拒絶に違法性はない」と主張した。

 みずほ銀行には暴力団離脱から5年は反社会的勢力とみなす規定がある。一方、警察庁は元組員の社会復帰のため不当に口座開設を拒否しないよう金融業界に周知しているが、みずほ銀行は「拒絶時点で原告の離脱を把握しておらず、離脱情報を得る方法はない」としている。

 訴状などによると、原告の50代男性は17年5月1日に県警の支援で指定暴力団を離脱。みずほ銀行水戸支店で、給与の振り込みを受けるための普通預金口座の開設を申し込んだが拒否された。【長屋美乃里】

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