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大阪のパブ経営者殺害、2審も被告に懲役20年 大阪高裁判決


 大阪市北区のカラオケパブで2021年、経営者の稲田真優子さん(当時25歳)を刺殺したとして殺人罪に問われた宮本浩志被告(58)の控訴審判決で、大阪高裁は10日、懲役20年とした1審・大阪地裁の裁判員裁判判決(22年10月)を支持し、被告側の控訴を棄却した。

 弁護側は1審と同様、「被告は犯人ではない」として無罪を主張。仮に犯人だとしても量刑が重すぎると訴えていた。

 1審判決によると、店の常連客だった宮本被告は21年6月、大阪市北区天神橋4の雑居ビルに入る「カラオケパブごまちゃん」で、稲田さんの首や胸を刃物で何度も突き刺すなどして失血死させた。1審判決は、被告の服や靴に稲田さんの血液が付いていたことなどから殺害に関与したと認定。動機は「好意が受け入れられなかったことが関係している」と指摘した。

被告、1審で「死刑をお願いします」

 1審の経過はどうだったのか。宮本被告は初公判で起訴内容の認否を黙秘する一方、「判決は死刑をお願いします」と発言していた。これに対して検察側は、店がオープンした21年1月以降、被告が無料通信アプリ「LINE(ライン)」で連日のように稲田さんに連絡し、稲田さんから「やめてください」と伝えられていたことを明らかにした。被告は公判の終盤に50分近く意見陳述して検察側の立証を批判したうえで、「迷惑をかけないで済むので、判決は死刑を宣告してほしい」と述べていた。【安元久美子】

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