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警部補パワハラ自殺 遺族「重過失認めて」長崎県に提訴 地裁初弁論


 長崎県の佐世保署の男性警部補(当時41歳)が2020年10月に自殺したのは、当時の上司2人のパワーハラスメントと長時間労働が原因だとして、遺族が県に計約1億3400万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が5日、長崎地裁(松永晋介裁判長)であった。警部補の妻(52)が「実質の加害者である(当時の)課長と署長の重過失を認めてもらいたい」と意見陳述した。県側は請求棄却を求めた。

 訴状によると、警部補は20年3月から佐世保署で交通課交通捜査係長として勤務。同10月3日、課長や署長から過剰な叱責や、残業申請を認めないなどのパワハラを受けたとする遺書を残し、同署近くのアパートで命を絶っているのが見つかった。地方公務員災害補償基金県支部は、時間外労働が「過労死ライン」とされる月80時間を大幅に超える月200時間以上に達し、課長から人格否定を含む厳しい叱責を繰り返し受けたとして公務災害と認めた。

 県警は20年12月、課長のパワハラ行為を認め課長を戒告の懲戒処分、署長を管理監督責任で本部長注意とした。2人は依願退職した。

 これに対し、警部補の妻は意見陳述で、署長が必要以上に書類の書き直しなどを指示し、残業の過少申告も強いていたとして「暗黙の圧力のパワハラだ」と指摘。「署長は課長への管理監督責任にとどまらず、自身の行為が懲戒処分の対象となるべきだ」と訴えた。

 また、課長についても「主人はあなたの言葉の暴力を受けて心を殺された。結果として死に至っているのに、戒告では軽すぎる。戒告は問題行動をした職員に改善を促すためのもので、依願退職した課長に何の意味も持たない」と主張した。

 公務員が職務で他者に損害を与えたケースでは公務員個人の賠償責任は判例上問えないが、重大な過失があった場合、国や自治体が賠償金を支払った後に公務員個人に負担を求める「求償権」があるとされる。

 妻は「税金から賠償してもらうことは本意ではない。署長と課長に求償できるようにするために、2人に重過失があり少しでも注意していれば主人の死を避けられたということを、裁判所は明確に判断してほしい」と訴えた。

 この日は、熊本県警玉名署刑事課で長時間労働を強いられて2017年9月に自殺した渡辺崇寿(たかとし)巡査(当時24歳)の母美智代さん(63)が、原告の支援のため長崎地裁に駆け付けた。

 渡辺さんは高校卒業後の12年に警察官になり、自動車警ら隊などを経て17年4月に刑事課に配属された。事件捜査や書類作成、当直などで長時間労働を強いられ、5カ月後に命を絶った。遺書には「死んで地獄にいくのも怖いですが、何もないところに行き消えてしまうのも怖いです。しかし、明日がくることがもっと怖いのです」と記されていた。

 地方公務員災害補償基金熊本県支部は、渡辺さんが亡くなるまでの5カ月間、月110時間以上の時間外労働をしていたなどとして公務災害と認めた。

 美智代さんらは22年5月、熊本県に損害賠償を求めて提訴。同6月に熊本地裁であった初弁論には、佐世保署の警部補の妻が美智代さんの支援のために足を運んでいた。

 警部補の妻の意見陳述を聞いた美智代さんは「国民のために働く警察官の大切な命が失われないよう、裁判所はきちんとした判断をしてほしい」と語った。【松本美緒、樋口岳大】

◇相談窓口

・#いのちSOS

 「生きることに疲れた」などの思いを専門の相談員が受け止め、一緒に支援策を考えます。

 0120・061・338=フリーダイヤル。月・木、金曜は24時間。火・水・土・日曜は午前6時~翌午前0時

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・まもろうよ こころ(https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/soudan/sns/

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