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川崎・老人ホーム3人殺害、元職員の死刑確定 自ら上告取り下げ


 2014年に川崎市幸区の有料老人ホームで入所者の男女3人(当時86~96歳)を転落死させたとして、殺人罪に問われた元施設職員、今井隼人被告(30)は11日付で、最高裁への上告を自ら取り下げた。死刑とした1、2審判決が確定した。

 弁護側は1、2審とも「3件の転落死はいずれも事故や自殺の可能性があり、被告は犯人ではない」と無罪を主張。今井被告は神奈川県警の任意の事情聴取では3人の殺害を認めていたとされ、自白の信用性が争点となった。

 1審・横浜地裁判決(18年3月)は、被害者が自力でベランダの柵を乗り越えるのが不可能だったことなどを挙げて、事故や自殺の可能性を否定。その上で、3人の殺害を認めた任意段階の取り調べの録音・録画映像から「具体的、迫真的で現場の状況と一致する」と自白の信用性を認め、求刑通り死刑を言い渡した。

 2審・東京高裁判決(22年3月)は、1審が取り調べの録音・録画映像から自白の信用性を直接判断しているのは、補助的な証拠として採用した当初の目的を外れて違法だと指摘。一方で、逮捕直前に家族に殺害を打ち明けていたことから、自白の信用性はいずれにしても認められるとし、弁護側の控訴を棄却した。

 1、2審判決によると、今井被告は14年11~12月、入所者の男女3人を施設の4階と6階のベランダから転落させ、殺害した。今井被告の弁護人は「事実確認と今後の対応を検討中」とした。【遠藤浩二】

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