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ベトナム人元実習生に逆転無罪 死産双子の死体遺棄否定 最高裁判決


 熊本県芦北町で2020年11月、死産した双子の遺体を遺棄したとして死体遺棄罪に問われたベトナム人の元技能実習生、レー・ティ・トゥイ・リン被告(24)の上告審で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は24日、有罪とした1、2審判決を破棄し、逆転無罪とする判決を言い渡した。レーさんは「遺体を安置した後に埋葬するつもりだった」と同罪の成立を争っていた。1980年以降で最高裁が1、2審の有罪判決を破棄して無罪を言い渡すのは25人目。

 レーさんは18年8月に技能実習生として来日し、ミカン農家で働いていたところ妊娠した。20年11月に自宅で双子を死産し、遺体を段ボール箱に入れて棚に置いたことが死体遺棄罪に当たるとして起訴された。1審・熊本地裁判決(21年7月)は懲役8月、執行猶予3年、2審・福岡高裁判決(22年1月)は懲役3月、執行猶予2年とし、いずれも死体遺棄罪の成立を認めていた。

 弁護側は「レーさんは死産した子供の名前や弔いの言葉を書いた手紙とともにタオルで丁寧にくるんで遺体を段ボールに入れていた。異国の地で孤立出産した女性が精いっぱい取った行動で、子供は適切に埋葬される可能性があった」と主張。これに対し、検察側は「出産が周囲にばれれば帰国させられると思い、遺体を隠そうとした」と反論していた。【遠山和宏】

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