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マイナンバー利用拡大、法改正なしでも可能に 関連法案を閣議決定


 政府は7日、個人に割り振られた12桁のマイナンバーの利用範囲を拡大する関連法案を閣議決定した。マイナンバーを使う事務手続きは現在、社会保障と税、災害対策の3分野に限定されており、取り扱いができる行政機関、用途などが厳しく規定されている。マイナンバー法で規定されたマイナンバーの用途について「準ずる事務」を実施する際は、法改正ではなく省令の見直しだけで可能とする。

 より簡素な変更を可能にすることでマイナンバーの利便性を向上させる狙いがある半面、行政の恣意(しい)的な用途拡大につながる恐れもある。

 マイナンバーとひも付ける公金受取口座の登録を促進する新制度も創設。年金給付に関し行政機関が既に口座情報を把握している場合、本人に確認したうえでマイナンバーとひも付いた公金受取口座として登録する。

 政府は現行の健康保険証を2024年秋で廃止し、マイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」へ切り替える方針。切り替えを視野に関連法案には、マイナンバーカードの未取得者や紛失した人などが保険診療を受けられる「資格証明書」を発行する規定も盛り込んだ。

 また、マイナンバーカードの申請時に必要となる顔写真について、1歳未満の乳児は5歳の誕生日まで顔写真は不要とする。【山口敦雄】

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