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キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案


 国民の親族関係を証明する「戸籍」に氏名の読み仮名を記す初のルールを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の部会は2日、戸籍法の改正要綱案をまとめた。漢字本来の読み方と異なる「キラキラネーム」をどこまで許容するかが注目されたが、反社会的だったり差別的だったりする読み方に一定の制約を設ける内容となった。近く法制審総会で最終協議し、法相に答申する予定。政府は今通常国会への法案提出を目指す。

 現行の戸籍法には氏名の読み仮名に関する規定がないが、行政のデジタル化を進める上で戸籍に読み仮名を付すことをルール化する必要が生じ、部会が新制度を検討してきた。

 今回の要綱案はまず、戸籍に記載する読み仮名はカタカナで表記すると規定。記載できる読み仮名については「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」とのルールを明記した。

 具体的にどんな読み仮名が「一般に認められている」と言えるかは、法改正が実現すれば、法務省が市区町村に通達で周知する見込みで、同省は「漢字の読み方が社会で受け入れられ、慣用的に使われていることや、常用漢字表や漢和辞典に掲載されていることが基準」とする。また、「辞書に掲載されていなくても、届け出人に説明を求めた上で一般に認められていると言えるかどうかを判断することもある」としている。

 一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、反社会的、差別的、淫らな読み方▽人の名前として違和感のあるキャラクターの名前▽漢字と反対の意味▽読み違いと受け取られる読み方▽漢字から全く連想できない読み方――は認められない可能性があるとする。

 また、要綱案は記載する読み仮名について、「氏」は戸籍の筆頭者▽「名」は戸籍記載者の全員――が改正戸籍法の施行日から1年以内に市区町村に届け出ることができるとした。届け出がない場合は、市区町村長が住民基本台帳に登録された読み仮名を参考に記載する。台帳と異なる読み仮名の届け出があった場合は台帳が修正されることになるという。【山本将克】

「一般に認められていない」読み仮名の例

※法務省への取材による

・反社会的、差別的、淫らで、名前にふさわしくない、著しく不快な読み方

・漢字の意味と反対の読み方(例:高<ひくし>)

・別人と誤解される読み方(例:鈴木<さとう>)

・漢字の意味や読み方から連想できない読み方(例:太郎<まいける>)

・読み違いかはっきりしない読み方(例:太郎<じろう>)

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