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著作物の円滑利用へ報告書=一元窓口創設、賠償増額も―文化審


 文化審議会の小委員会は30日、著作権者が不明な映像や音楽などの著作物を二次利用する際、新設する一元的な窓口組織に一定額を支払えば利用可能とする新制度を柱とする報告書をまとめた。インターネットなどで流通する著作物の利用を円滑化し、創作活動を促進するのが目的。文化庁は今後、同審議会分科会での議論を踏まえた上で、著作権法改正案を国会に提出する方針。  報告書によると、新制度では著作物の種類や分野を横断する一元的な窓口組織を創設。著作物の利用の可否や条件などが明示されておらず、権利者と連絡が取れない場合、窓口組織に申請し、利用料を支払えば著作物の利用を可能とする。  権利者から申し出があれば、利用料の一部が支払われ、ライセンス交渉などが行われる。  報告書では、海賊版サイトによる著作権侵害などを踏まえ、損害賠償額の算定方法の見直しも明記した。これまで権利者の販売能力を超える部分の賠償請求は認められていなかったが、「ライセンス料相当額」として上乗せできるようにする。 (了)【時事通信社】
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