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東電強制起訴、18日控訴審判決=巨大津波、予見できたか判断―元会長ら一審無罪・東京高裁


 東京電力福島第1原発事故を巡り、業務上過失致死傷罪で強制起訴された東電の元会長勝俣恒久被告(82)と、原子力部門トップだった元副社長武黒一郎(76)、同武藤栄(72)両被告の控訴審判決が18日、東京高裁(細田啓介裁判長)である。一審東京地裁は、巨大津波襲来を予見できなかったとして全員を無罪としており、改めて判断される。  検察官役の指定弁護士は、3人が2008~09年、津波地震を予測した政府機関の「長期評価」を根拠に、敷地高(10メートル)を超える最大15.7メートルの津波が襲来するとの試算結果などの報告を受けながら、対策を先送りし事故を招いたと主張した。  審理の主眼は、津波を予見できたかと、対策を講じていれば事故は防げたかの2点に置かれた。争点が共通した株主代表訴訟で昨年7月、東京地裁は3人を含む旧経営陣に13兆円の損害賠償を命じたが、刑事裁判では「合理的な疑いを入れない程度」の立証が求められた。  一審は、必要な対策として防潮堤の設置、主要建屋に浸水対策を施す水密化などは事故までに完了できたか不明だとして、「事故を回避するには、原発の運転を停止するほかなかった」と判断。「長期評価」の見解について、一般防災や旧原子力安全・保安院の安全審査、他の電力各社の対策に全面的に採り入れられていなかった状況から「信頼性があったと認めるには合理的な疑いが残る」とした。東電の対応に問題があるとの指摘もなかったとして「原発の運転停止を講じるほどの予見可能性は認められない」と結論付けた。  控訴審では、指定弁護士が「長期評価は最先端の地震分析を行う機関が公表したもので、科学的信頼性を有していたことは明らか」と反論。「防潮堤や水密化などを講じるべきで、運転停止は最終手段にすぎない」と主張した。長期評価の策定に関わった元気象庁幹部らの証人尋問なども求めたが却下され、3回の審理で昨年6月に結審した。 (了)【時事通信社】
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