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「60年超」対応方針を了承=原発の運転期間延長―規制委


 政府が検討を進める原発の運転期間延長に関連し、原子力規制委員会は21日、延長に対応した規制の基本方針を了承した。今後、一般から意見を募るとともに、電力会社などとも意見交換を実施。結果を踏まえて原子炉等規制法(炉規法)の改正案を策定し、来年の通常国会への提出を目指す。  基本方針では、原発の運転開始から30年以降に運転を続けようとする場合、電力会社などは10年ごとに劣化状況の点検や管理方法を記した「長期施設管理計画(仮称)」を策定し、規制委の認可を受けるとした。  管理計画は、10年後に想定される劣化状況でも基準を満たしていなければ認可を受けられない。劣化管理の取り組みも規制委の検査対象で、違反があった場合は必要な措置が命令される。  一方、現行の枠組みでは規定されていない60年以降の点検内容や、新たな規制に移行するまでの経過措置については、今後議論する。   炉規法では原発の運転期間について「原則40年、最長60年」と定めている。これに対し政府は、現行ルールを基本としつつ、安全審査などによる停止期間を算入しないことで、60年超の運転を可能とする方針だ。  政府の検討を受けて規制委は11月以降、運転期間が延長された場合でも必要な規制を行うための対応を、4回にわたって議論してきた。(了)【時事通信社】
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