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ドローン事故罰則、車より軽く=無通報の救護義務違反―国交省「衝突の確率低い」


 改正航空法が5日に施行され、ドローンが有人地帯上空を操縦者が目視できない範囲まで飛ぶ「レベル4飛行」が解禁となる。国土交通省は落下事故を想定し、操縦者が通報しない救護義務違反に対し罰則を設けた。違反は自動車のひき逃げに相当するが、事故の発生確率が低いことなどを理由に、ひき逃げの罰則より軽くなった。  レベル4飛行とは、ドローンなど無人航空機を操縦者が目視できない状態で、人や家屋が密集する地域の上空を監視者なしで飛行させることだ。改正法により、操縦者のライセンス取得などを条件に解禁される。  人の上をドローンが飛ぶ機会が増えることが予想されるため、人への衝突事故など万が一の事態に備え、国交省は事故が起きた場合に警察などへの通報を求める救護義務を盛り込んだ。違反すれば2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。  改正法のドローン関係の罰則では一番重いが、自動車のひき逃げに比べると軽い。道路交通法の救護義務違反は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金。人の死傷が運転に起因する場合は、倍に加重される。  国交省の担当者は理由について「自動車事故に比べ、ドローンが落下して人の頭部に直撃する確率や致死率が低い。自動車事故のひき逃げを参考にして罰則を定めた」と説明する。  無人航空機の法規制に詳しい林浩美弁護士は「改正法で救護義務を規定する条文は、人の死傷だけでなく物件の損壊が生じたときも危険防止措置を取るように義務付けており、バランスを考えると自動車のひき逃げと必ずしも同等とは言えない」と話した。 (了)【時事通信社】
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