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B型肝炎、患者の控訴棄却=除斥で賠償請求権消滅―大阪高裁


 集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染し肝硬変を発症したとして、兵庫県の男性(51)が国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。千葉和則裁判長は、賠償請求権が20年で消滅する「除斥期間」を適用した一審大阪地裁判決を支持し、原告側控訴を棄却した。  原告の男性は、1991年に肝硬変を発症し、2010年に肝性脳症と診断されたため、「10年に異なる損害が生じた」と主張。しかし、千葉裁判長は「肝性脳症に至る病態の変化は肝硬変と因果関係があり、別の損害が生じたとは言えない」と結論付けた。原告側は上告する方針。   最高裁は昨年4月の判決で、20年以上前にB型肝炎を発症し、寛解した後に再発した患者について、再発時の損害は最初の発症時と「質的に異なる」と指摘。除斥期間の起算点を再発時として、賠償請求権を認めていた。(了)【時事通信社】
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