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運転の男に求刑上回る禁錮5年=女児2人死傷事故判決―名古屋地裁


 名古屋市瑞穂区の交差点で3月、横断歩道を渡っていた女児2人を乗用車ではね死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)罪に問われた無職藤川幹人被告(52)の判決が22日、名古屋地裁であった。山田耕司裁判長は「遺族を含む被害者らに与えた影響や処罰感情の峻烈(しゅんれつ)さが十分に反映されていない」と述べ、検察側の求刑(禁錮4年6月)を上回る禁錮5年を言い渡した。  求刑を上回る判決が言い渡されるのは異例。山田裁判長は、被告が過去に7件の交通違反を起こしており「単なる過失とは一線を画す重過失の範ちゅうに属する」と指摘。反省や謝罪をしている点などを考慮しても、被害者らに与えた影響などを踏まえると禁錮5年が相当と結論付けた。  判決によると、藤川被告は3月24日午前11時ごろ、脇見運転で赤信号の交差点に時速約50キロで進入。横断歩道を渡っていた女児2人をはね、小学3年の女児=当時(9)=を死亡させ、もう1人に重傷を負わせた。  死亡した女児の父は判決後、「娘がこの世にいない現実をいまだに受け止められない。被告が判決を受け入れ、真摯(しんし)に向き合うことを切に願う」とのコメントを公表した。 (了)【時事通信社】
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