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消費者契約法改正案を閣議決定=霊感商法取り消し、最長10年に


 政府は18日、消費者契約法の改正案を閣議決定した。霊感商法による被害者救済のため、契約が取り消せる期間を締結時から10年(現行5年)に延長するなど、取り消し要件を緩和する。政府は今国会に提出し、早期成立を目指す。  現行法では、契約の取り消しができる期間を締結時から5年、あるいは被害に気付いてから1年と定めている。消費者庁の有識者検討会は、マインドコントロールから抜け出すには時間がかかるとして、期間の延長を提言していた。  改正案は被害に気付いてから契約を取り消せる期間も3年に延長。現行法は、契約当事者が「将来重大な不利益がある」と不安をあおられた場合を取り消し対象としていたが、改正案は契約当事者の親族に関する不安をあおられたり、現在抱いている不安につけ込まれたりした場合も取り消せると規定した。   国民生活センター法も併せて改正し、同センターの権限を強化する。現在は消費者庁が行政処分の対象となった事業者名を公表しているが、同センターも消費者トラブルを引き起こす可能性のある業者であれば、公表できると法律に明記。同庁の処分決定前に公表できるため、消費者に対し、より早く周知や注意喚起が可能となる。  政府は改正案とは別に、悪質な寄付要求の禁止などを盛り込んだ被害者救済新法を検討中で、今国会での成立を目指している。(了)【時事通信社】
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