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奨学金過払い訴訟が和解=学生機構、保証人に返還―東京地裁


 日本学生支援機構の奨学金をめぐり、学生の保証人となった親族2人が、半額の支払い義務しかないのに全額を請求されたとして、機構に過払い分など計約700万円の支払いを求めた訴訟は13日、東京地裁(伊藤正晴裁判長)で和解が成立した。機構が利息を含む計約620万円を返還する内容。原告側弁護団が記者会見し明らかにした。  保証人が複数いる場合、返済義務は人数に応じて負担し、等分した額を上限とする民法の「分別の利益」が適用されるにもかかわらず、機構は全額を請求していた。同様の訴訟は札幌地裁にも起こされ、一審、二審札幌高裁ともに返還を命じ、確定している。   弁護団によると、機構は和解に際し、保証人に2分の1を超える返済義務がないことを明示するとの方針を示した。原告の1人で、弟の保証人となっていた埼玉県内のケアマネジャー男性(40)は「収入が多くない中で返済していた。保証人制度は廃止し、給付型奨学金も増やしてほしい」と訴えた。(了)【時事通信社】
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