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贈賄側の元社長に有罪判決=国立病院機構汚職―東京地裁


 国立病院機構をめぐる汚職事件で、贈賄罪に問われた「小松電器」元社長、松丸隆行被告(43)の判決が12日、東京地裁であり、児島光夫裁判官は「みなし公務員の職務の公正と社会の信頼を害し悪質だ」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。  児島裁判官は「他社に優先して工事などを受注し利益を上げたいとの身勝手かつ利欲的な動機から繰り返し賄賂を供与していた」と批判した。  判決によると、松丸被告は2019年7月~21年11月、同機構下志津病院元課長(60)=収賄罪で有罪確定=に旅行代など計約100万円相当を、国立国際医療研究センター係長として出向していた笠井崇一郎被告(39)=同罪で公判中=に飲食代や現金など計約220万円相当の賄賂をそれぞれ供与した。 (了)【時事通信社】
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