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山口組組長に賠償命令=みかじめ料で使用者責任―名古屋地裁


 みかじめ料を支払わされたとして、愛知県の会社経営の男性が特定抗争指定暴力団山口組の篠田建市(通称・司忍)組長(80)らに、使用者責任などに基づき約1070万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、名古屋地裁であった。岩井直幸裁判長は、篠田組長の使用者責任を認める一方、大半は消滅時効が成立し、請求権が失われたとして47万円の支払いのみ命じた。  判決などによると、男性は2005~16年、山口組傘下の組幹部から事務所の立ち上げ費用や後援会費などの名目でみかじめ料を要求され、営業が妨害されることを恐れ、計776万円を支払った。  岩井裁判長はこのうち180万円について、「危害を与えたり畏怖させたりする言動はうかがえない」として違法性を否定。残り596万円は組幹部の不法行為と篠田組長の使用者責任を認定したが、大半は3年の消滅時効が成立しているとし、一部のみ請求を認めた。  原告側代理人の田中清隆弁護士は判決後に記者会見し、「被害者は恐怖が慢性化、恒常化し、長期間訴えられない。実態を無視した判決だ」と述べ、控訴する意向を示した。 (了)【時事通信社】
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