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自主避難者に280万円命令=国家公務員宿舎未払い賃料―福島地裁


 東京電力福島第1原発事故で自主避難し、無償提供期間の終了後も国家公務員宿舎に入居していた女性に対し、福島県が未払い賃料などを求めた訴訟の判決で、福島地裁(小川理佳裁判官)は29日、請求通り約284万円の支払いを命じた。  判決によると、女性は原発事故後、応急仮設住宅として用意された茨城県つくば市の国家公務員宿舎に居住。無償期間が終了した2017年4月からは月額約5万5000円で最長2年間利用できる契約を結んだが、女性は支払わずに20年3月に退去した。  女性側は「築40年以上で解体予定の建物の賃料としては高過ぎる。法外な利益を得る可能性が高い契約で公序良俗に反する」と訴えたが、判決は「利益の獲得を目的とするものとは到底言えない」とし、契約は有効と判断した。 (了)【時事通信社】
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