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ゲーム条例訴訟、請求棄却=利用時間に目安、違憲と訴え―高松地裁


 子どもがインターネットやゲームに依存するのを防ぐため、利用時間の目安などを示した香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」は違憲として、高校生だった男性(19)と母親が県に160万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、高松地裁(天野智子裁判長)は30日、原告側の請求を棄却した。  男性側は、条例には科学的根拠がなく、憲法13条の幸福追求権やプライバシー権を侵害され、精神的苦痛を受けたと主張。県側は、条例が示しているのは目安で、男性の権利は侵害していないとして請求棄却を求めていた。   条例は2020年4月に全国で初めて施行された。基本理念として、「ネット・ゲーム依存症は睡眠障害やひきこもりなどの問題に密接に関連する」と指摘。18歳未満の利用は「平日60分、休日90分まで」、スマートフォンなどの利用は中学生以下は午後9時まで、その他は同10時までとの目安を示し、保護者に家庭でのルールづくりを求めている。違反しても罰則はない。  原告側は4月、訴えの取り下げを地裁に申し立てたが、県側が同意せず認められなかった。(了)【時事通信社】
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