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遺族給付金、二審も認めず=同性パートナーの犯罪被害―名古屋高裁


 20年以上同居した同性のパートナーが殺害され、犯罪被害給付制度に基づき申請した遺族給付金について、愛知県公安委員会が同性であることを理由に不支給としたのは違法として、名古屋市の内山靖英さん(47)が県に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁であった。永野圧彦裁判長は請求を退けた一審名古屋地裁判決を支持し、控訴を棄却した。   犯罪被害者等給付金支給法は、遺族給付金の支給対象の「配偶者」に「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定しており、同性パートナーが含まれるかが主な争点だった。同性間の事実婚を異性間の事実婚と異なる取り扱いにすることが、法の下の平等を定めた憲法14条に反しないかも争われた。  一審判決は、同性パートナーを支給対象に含めるには、同性間の共同生活関係が婚姻関係と同一視できるとの「社会通念」が形成されている必要があると指摘。その上で、「いまだ社会的な議論の途上にあり、処分当時に社会通念が形成されていたとは言えない」と判断し、不支給は適法と結論付けた。  内山さんは20年以上同居し、夫婦同然の関係だった男性=当時(52)=を2014年、知人に殺害された。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕同性パートナーへの遺族給付金支給をめぐる控訴審判決のため、名古屋高裁に向かう原告ら=26日午前、名古屋市中区
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