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公立小残業代、二審も認めず=「割増賃金なじまず」―東京高裁


 埼玉県の公立小学校の男性教諭(63)が、残業代計約240万円の支払いなどを県に求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。矢尾渉裁判長は「一般労働者と同様の割増賃金制度はなじまない」と述べ、請求を退けた一審さいたま地裁判決を支持し、教諭の控訴を棄却した。  公立学校教職員給与特別措置法(給特法)は、学校行事など4項目に限って時間外勤務を命じることができると規定。残業手当に代わり、給与の4%相当の「教職調整額」が支給されている。教諭側は4項目に該当しない業務について残業代の支払いを求めていた。   矢尾裁判長は判決で、「教員の業務は自発性に基づく業務と校長の指揮命令に基づく業務とが混然一体となり、区別は極めて困難」と指摘。給特法について「あらゆる時間外業務に関し、残業代の支払い義務を排除していると解するのが相当」と述べた。  違法な長時間労働があったとして損害賠償も請求していたが、矢尾裁判長は「長時間にわたり時間外勤務をしなければ事務処理ができない状況が常態化していたとは言えない」と認めなかった。  一審は同様の判断で訴えを退けたが、「給特法はもはや実情に適合していないとの思いを抱かざるを得ず、業務削減や給与体系の見直しなどを進め、教育現場の環境改善が図られることを切に望む」と付言していた。  原告の教諭は判決後に記者会見し「無賃で働かされているのは事実。給特法の解釈に問題がある判決だ」と述べ、上告する意向を示した。  高田直芳・埼玉県教育長の話 県の主張が認められたものと考えている。(了) 【時事通信社】 〔写真説明〕学校教員に長時間労働の残業代を支払うよう求めた東京高裁の控訴審で、控訴棄却を受け「不当判決」などと書かれた紙を掲げる支援者ら=25日午後、東京都千代田区
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