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旧経営陣の財産差し押さえ要求=13兆賠償判決、株主「東電は仮執行を」


 東京電力福島第1原発事故をめぐる株主代表訴訟で、東電の勝俣恒久元会長ら旧経営陣4人に同社が被った13兆円余りの損害賠償を命じた東京地裁判決を受け、株主側は22日、東電ホールディングスの小林喜光会長と小早川智明社長に対し、4人の財産を差し押さえる仮執行手続きを求める文書を送ったと発表した。  判決は、勝俣元会長、清水正孝元社長、武黒一郎、武藤栄両元副社長が津波襲来の可能性を認識しながら、対策の指示を怠った過失を認定。廃炉などで東電の支出が確定している計13兆3210億円を賠償額と認め、4人が東電に支払うよう命じ、仮執行できるとした。  株主側は要請文で「13兆円は経営が厳しい東電にとって喉から手が出るほど欲しいお金」と強調。東電が一審で補助参加人として旧経営陣側に付いて争った点を批判し、勝俣元会長らが控訴した場合は株主側に付くことも求めた。原告の木村結さん(70)は記者会見で「被災者への賠償の先細りも懸念されるため仮執行してほしい」と話した。 (了)【時事通信社】
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