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キャッシュレス訴訟、国上告せず=コープこうべの勝訴確定


 中小企業支援を目的に国が実施したキャッシュレス決済時のポイント還元事業をめぐり、加盟店登録を認められなかった生活協同組合コープこうべ(神戸市)が国に損害賠償を求めた訴訟で、国に約1200万円の賠償支払いを命じた大阪高裁判決が24日、確定した。双方が期限の23日までに上告しなかった。  判決によると、コープこうべは2019年、独自の電子マネー決済事業者として加盟店登録を申請。経済産業省は当初、登録を認める方針を示したが、事業規模の大きさを理由に不許可とした。  コープこうべは「不許可は残念という組合員の思いが認められてよかった」とコメント。経産省は「引き続き補助金事業の適切な運用に努めていきたい」としている。 (了)【時事通信社】
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