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事故後、会えずに義母他界=原告「国の責任明確に」―原発避難群馬訴訟で弁論・最高裁


 東京電力福島第1原発事故で群馬県に避難した住民ら67人が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)で開かれ、原告側と国側が意見を述べ結審した。判決期日は後日指定される。  群馬訴訟は、二審判決が出た4件の原発避難訴訟で唯一、国の責任が認められなかった。東京高裁は昨年、政府機関が2002年に巨大地震を予測した「長期評価」に基づく津波の予見可能性を否定。実際の津波は試算と大きく異なり、対策を講じたとしても事故は防げなかったと判断した。  上告審弁論では、福島県いわき市から避難した原告の一人、丹治杉江さん(65)が意見陳述した。  両親を早くに亡くした丹治さんは、福島市に住む義母に会うのを楽しみにしていた。避難後、義母は「ちゃんと寝ているか?」などと毎日のように電話をくれたが、群馬での生活が落ち着いたころに他界。事故後は一度も会えないまま、冷たい手を握ることになった。  丹治さんは「事故で失ったのは、取り返しのつかないものばかりだ」と悲嘆。「流した涙、奪われた命や暮らしを無駄にせず、全ての被害者の将来にわたる救済につながるよう、国の責任を明確にしてほしい」と訴えた。  国側は、長期評価で津波は予見できなかったと指摘。防潮堤を設置するなどしても敷地内への浸水は防げなかったとして、規制権限の不行使は違法ではないと主張した。 (了)【時事通信社】
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