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拘置所の差し入れ拒否「違法」=弁護士訴え、国に賠償命令―東京地裁


 東京拘置所で週末、勾留中の被告に控訴趣意書案を差し入れようとしたところ、同所に対応を拒まれたとして、井上侑弁護士が国を相手に約12万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。島崎邦彦裁判長は裁量の範囲を逸脱し違法だとして、国に2万2000円の支払いを命じた。  原告の代理人弁護士は「拘置所では夜間や休日の差し入れに対応しないのが一般的。違法性が認められたのは初めてとみられ、対応に改善を促す判決だ」としている。  判決などによると、公務執行妨害罪で一審有罪となった被告を担当していた井上弁護士は、控訴趣意書提出期限が2日後に迫った2020年2月15日の土曜日、被告と拘置所で接見。この直後、趣意書案を被告に差し入れたいと拘置所に伝えると、監督当直者らに「土曜は差し入れ業務をしていない」などと拒否された。  島崎裁判長は、重要な文書で期限も迫っていたことなどを踏まえ、拘置所は差し入れの申し出に応じ、被告に渡す義務があったと指摘。「閉庁日という理由だけで拒否したのは裁量の範囲を逸脱し、国家賠償法上の違法性がある」と判断した。  法務省矯正局は「判決内容を精査し、適切に対応する」とコメントした。 (了)【時事通信社】
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