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双子虐待、審理差し戻し=一部無罪の二審破棄―最高裁


 東京都府中市で7歳だった双子の兄弟を虐待したとして、3件の傷害や暴行の罪に問われた母親の元交際相手、友弘修司被告(41)の上告審判決が21日、最高裁第1小法廷であった。岡正晶裁判長は、傷害1件を無罪とした二審東京高裁判決を破棄し、審理を同高裁に差し戻した。  二審で無罪になったのは、2016年4月に同市内の公園で双子の兄の頭に何らかの強い衝撃を加え、重いけがをさせたとされる傷害事件。  一審東京地裁立川支部は、医師の意見やけがの状況、被告の言動から傷害罪を認定し、懲役3年を言い渡した。これに対し、東京高裁は、自らの行為でけがをした可能性を指摘した医師の意見だけを基に傷害罪を否定。一審判決を破棄し、懲役1年6月、執行猶予4年とした。  最高裁は判決で、「二審は医師の意見を基にした検討が不十分で、けがをした状況や被告の言動も考慮しておらず、審理が尽くされていない」と判断した。 (了)【時事通信社】
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