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消費者庁、若者向けのホットライン開設=3日まで、成人年齢引き下げ


 民法改正に伴う4月からの成人年齢引き下げを受け、消費者庁は1日、若者向けの消費者トラブルを受け付ける専用ホットラインを開設する。具体的な被害相談を受け付けるほか、トラブルへの対処方法などをアドバイスする。  成人年齢引き下げに伴い、18歳から親の同意なしで携帯電話やクレジットカードの契約が可能になる。一方、マルチ商法などのトラブルに巻き込まれる恐れがあることから、消費者庁は注意を呼び掛けている。  電話番号は03(6450)6631または06(4790)8110。開設期間は1~3日の午前11時~午後6時。日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会の相談員が応じる。(了)【時事通信社】
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