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安保法制違憲訴訟、請求棄却=女性の権利侵害も認めず―東京地裁


 戦後初めて集団的自衛権の行使を可能とした安全保障法制は平和的生存権や女性の権利などを侵害したとして、17都道府県の女性121人が国に1人10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であり、武藤貴明裁判長は請求を棄却した。安保法制が違憲かどうかは判断しなかった。  原告側は憲法前文を根拠に平和的生存権があると訴えたが、武藤裁判長は「個々の国民に対して、法律上保護された利益が保障されると解せない」と指摘。女性に対する暴力や差別が強化されるとの主張に対しても「原告が否定的な感情を抱いたとしても、社会通念上受忍すべきものと言わざるを得ない」などとして退けた。   安倍晋三内閣(当時)は2014年、歴代政権が行使できないとしてきた集団的自衛権について憲法解釈を変更する閣議決定を行った。与党は15年に安保法制を成立させた。  安保法制をめぐる集団違憲訴訟は全国22地裁・支部に計25件起こされた。原告側の請求を退ける一方、憲法判断は示さない判決が各地で続いている。(了)【時事通信社】
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