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夫婦別姓訴訟、「合憲」確定=民法規定、2人は「違憲」―最高裁


 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦らが国に損害賠償を求めた2件の訴訟で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は22日付で、原告側の上告を退ける決定をした。規定を合憲と判断し、原告側敗訴とした一、二審判決が確定した。  賠償請求を認めない結論は5人の裁判官全員一致だったが、2人は規定を「違憲」とする意見を付けた。最高裁大法廷は2015年と21年、規定を合憲と判断していた。  違憲としたのは渡辺恵理子、宇賀克也両裁判官。渡辺裁判官は、規定は憲法で定められた婚姻の自由を制約するのは明らかだとした上で、30代以下の半数超が選択的夫婦別姓を支持した世論調査に触れ、「家族制度維持という名の下での制約が若い世代の足かせとならないようにすべきだ」と指摘。ただ、国会の立法不作為は認めなかった。  一審東京地裁立川支部と広島地裁はいずれも、「規定は同姓、別姓を希望する夫婦のいずれにも適用され、憲法が禁止する差別には当たらない。国会での議論が望ましい」などと請求を棄却。二審東京、広島両高裁も同様に退けた。 (了)【時事通信社】
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