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裁判員に参加の生徒、欠席扱いにせず=18歳引き下げで―文科省


 裁判員の対象年齢が4月から18歳以上に引き下げられるのを受け、文部科学省は16日、生徒が裁判員に選ばれた場合は欠席扱いとしないよう求める通知を全国の教育委員会に出した。9月までに18歳となる生徒は、最短で来年2月から裁判員に選ばれる可能性がある。   民法の成人年齢引き下げに伴い、4月から裁判員の対象年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正少年法が昨年5月に成立した。  通知で文科省は、今年4~9月に18歳になる生徒は、来年2月から1年間、裁判員候補者として地裁の選任手続きに出頭したり、裁判員に選ばれたりする可能性があると指摘。学業を理由とした裁判員の辞退は認められているが、裁判員となった場合は欠席ではなく「出席停止・忌引等の日数」として扱うよう求めた。(了)【時事通信社】
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