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伊藤忠商事の解雇は無効=中途入社の男性勝訴―東京地裁


 伊藤忠商事に中途入社した男性(47)が解雇されたことを不当として、雇用契約の確認などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。高部祐未裁判官は解雇に合理的な理由があるとは認められないとして、無効と判断した。  判決によると、男性は2006年9月に伊藤忠へ総合職として中途入社。19年10月、過去に若手社員へ必要以上の叱責をしたなどとして厳重注意を受け、反省文の提出を命じられたが拒否した。能力評価に基づき降格処分となった後、無効を訴えて提訴。男性は反省文の提出命令撤回などを条件とした和解を提案したが、同社は20年6月、勤務不良や和解の提案内容などを問題視し解雇した。   高部裁判官は、過去数年の男性に対する能力評価などを踏まえると、「解雇に値する勤務不良とは言えない」と指摘。和解の提案内容についても「解雇の合理的な理由たり得ない」と判断した。(了)【時事通信社】
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