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林死刑囚側が敗訴=ヒ素鑑定めぐる民事訴訟―大阪地裁


 和歌山市で1998年に起きた毒物カレー事件をめぐり、誤ったヒ素鑑定に基づいて死刑を言い渡されたとして、林真須美死刑囚(60)が鑑定を担当した大学教授ら2人に計6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が11日、大阪地裁であり、田口治美裁判長は請求を棄却した。  田口裁判長は、有罪が確定した刑事事件の鑑定人に対する民事上の賠償請求は「原則として許されるべきではない」と指摘。教授らに偽証の意図など「著しく正義に反する特別な事情があったとは言えない」と認定した。  ただ、事件に使われたとされる紙コップや林死刑囚の自宅から見つかったヒ素の同一性を認めて有罪認定の根拠となった鑑定について、田口裁判長は「一部前提を欠く」とも述べた。   林死刑囚は09年に最高裁で死刑が確定。和歌山地裁に再審請求するとともに、最高裁への特別抗告取り下げの無効を弁護団が申し立てている。  判決後に記者会見した石塚伸一弁護士は「再審請求審にも一定の影響があると期待している」と話した。(了)【時事通信社】
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